認知症グループホーム「たのしい家 南浦和」に関する行政処分のお知らせ
関係者各位
平素より株式会社ケア21をご支援いただき、誠にありがとうございます。
当社は昨年末、当社が運営するさいたま市南区の認知症グループホーム「たのしい家南浦和」において、一部人員基準を満たさないにも関わらず介護給付費を受領していた事実を内部監査により発見し、すみやかに行政機関への通報と相談を行っておりましたが、このたび同機関より以下の内容の同処分について決定した旨の通知を受けましたのでお知らせいたします。
■処分の内容及び処分理由
処分機関:さいたま市 介護保険課
処分内容:指定の一部効力停止6か月
不正に受領した介護給付費及び当該給付費の額に100分の40を乗じて得た額の返還
処分理由: ① 計画作成担当者(介護支援専門員)の未配置
(令和4年10月から令和6年11月)
② 人員基準欠如減算に該当する状況であるにも関わらず、減算を算定せずに介護報酬を請求
(令和4年12月から令和6年12月)
③ 算定要件を満たしていない状況であるにも関わらず、サービス提供体制強化加算Ⅲを算定し介護報酬を請求
(令和5年4月から令和6年11月)
■不利益処分の根拠となる法令の条項
介護保険法第78条の10第8号(認知症対応型共同生活介護)
介護保険法第115条の19第11号(介護予防認知症対応型共同生活介護)
介護保険法第22条第3項
本件により、お客様ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
本件発覚後、当社では速やかに原因の究明と再発防止策を講じ、さらなる法令遵守の徹底に努めておりますとともに、皆様の信頼を回復し、今後もより良い福祉サービスの提供を目指して尽力してまいります。
また、本件による当社の連結業績への影響は軽微であります。
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
以上
[本件お問い合わせ先]
部署名 株式会社ケア21 C&E支援部
電話 06-6456-5633 (月~金 9:00~18:00)
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